○三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成10年三宅村条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 村長は、特に必要と認めた場合及び天災地変その他不可抗力によりセンターの運営ができなくなった場合、臨時に休館日を指定することができる。

(運営時間)

第3条 センターの運営時間は、4月から9月までの期間は午前8時から午後5時までとし、10月から3月までの期間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用者の義務)

第4条 センターを利用する者は、全て村長の指示に従わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第12号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成10年4月1日 規則第12号