○三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村インフォメーションセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成10年三宅村条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村インフォメーションセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 村長は、特に必要と認めた場合及び天災地変その他不可抗力によりセンターの運営ができなくなった場合、臨時に休館日を指定することができる。
(運営時間)
第3条 センターの運営時間は、4月から9月までの期間は午前8時から午後5時までとし、10月から3月までの期間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第4条 センターを利用する者は、全て村長の指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。