○三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和51年4月5日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)及び三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和56年三宅村訓令第4号)の規定は、この規程に準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和51年4月5日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村簡易水道事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)及び三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和56年三宅村訓令第4号)の規定は、この規程に準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。