○三宅村指定水道工事店規程
昭和51年5月12日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村指定水道工事店(以下「工事店」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(工事店の施行する工事)
第2条 工事店は、配水管から分岐した給水管とこれに附属する一切の設備工事(以下「給水装置工事」という。)を施行する。
(指定の申請)
第3条 工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 履歴書及び工事経歴書
(2) 身分証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 店舗の写真及び平面図
(5) 資産調書及び納税証明書
(6) 第23条の登録を受けた給水装置技術者(以下「給水装置技術者」という。)の履歴書及び給水装置技術者証
(7) 第23条の登録を受けた給水装置配管工(以下「給水装置配管工」という。)の履歴書及び給水装置配管工証
(指定の基準)
第4条 工事店の指定は、次の各号に掲げる要件に適合している者に対して行う。
(1) 三宅村の区域内に営業に適する店舗を持ち、かつ、相当の信用あるもの
(2) 給水装置技術者及び給水装置配管工がそれぞれ1名以上専属していること。
(指定の有効期間)
第5条 工事店指定の有効期間は、2ケ年とする。ただし、村長は特別の理由があるときは、その有効期間を2年未満の期間に限定することができる。
(継続指定の申請)
第6条 工事店は、前年の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の2ケ月前までに、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 前年中の主要工事経歴書
(2) 納税証明書
(3) 給水装置技術者名簿
(4) 給水装置配管工名簿
(標示板)
第7条 工事店の指定を受けた者には、標示板を交付する。
2 前項の標示板は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。
(工事費の価格表)
第8条 工事店は、店舗内に工事費の価格表を備えなければならない。
(承認)
第9条 工事店は、次の各号の1に該当するときは、村長の承認を受けなければならない。
(1) 店舗を移転しようとするとき。
(2) 営業を譲渡しようとするとき。
2 工事店は、専属の給水装置技術者又は給水装置配管工が1人もいなくなったときは、村長の承認を受けて、それぞれ専属できない給水装置技術者又は給水装置配管工をもって充てることができる。ただし、その期間は、2ケ月を超えることができない。
(届出)
第10条 工事店は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 組織を変更しようとするとき。
2 工事店は、次の各号の1に該当するときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(1) 専属の給水装置技術者又は給水装置配管工に異動があったとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(工事委託の禁止)
第11条 工事店は、下請人をして工事を施行させてはならない。
(工事の施行)
第12条 工事店は、村の指示する施行方法に従い、誠実に工事を施行しなければならない。
(工事材料)
第13条 工事店の施行する工事材料は、すべて材料検査に合格したものでなければならない。
(竣工届)
第14条 工事が竣工したときは、遅滞なく竣工届を使用材料精算書及び竣工図面を添えて検査を受けなければならない。
2 検査に合格したものには、検査合格証を交付する。
3 検査に際しては、当該給水装置技術者を立ち会せなければならない。
4 検査結果不良と認めた箇所は期間を定めて、これを改修させることができる。その費用は、工事店の負担とする。
5 前項の期間内に改修しないときは、村がこれを行うことがある。この場合、その費用は工事店の負担とする。
(工事の保証期間等)
第15条 検査に合格した工事であっても、給水開始の日から90日以内に破損したときは、工事店は無償で修繕しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失に起因するものと認められるときは、この限りでない。
(調査)
第16条 村長は、必要があると認めたときは、工事店が施行する給水装置工事又は器具若しくは材料についても調査することがある。
(指定の停止又は取消)
第17条 工事店が次の各号の1に該当するときは、1年を超えない範囲内において指定を停止し、また指定を取り消す。
(1) 三宅村簡易水道事業条例(昭和38年三宅村条例第8号)又はこの規程に違反したとき。
(2) 正当な理由がなくて、三宅村簡易水道事業条例又はこの規程に基づいて、村長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 第4条に規定する要件を欠くとき。
(4) 暴利をむさぼったとき。
(5) その他不都合のあったとき。
2 前項による業務停止又は指定の取消しのため工事店に損害を、及ぼすことがあっても村は、その責を負わない。
(標示板の返納等)
第18条 工事店は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、村長に標示板を返納しなければならない。
2 工事店は、指定を取り消されたときは、標示板を村長に提出しなければならない。
(公示)
第19条 工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、そのつどこれを公示する。
(帳簿の備付)
第20条 工事店は、工事申込者の住所、氏名、総工費、着工、竣工年月日等を記載した帳簿を備えなければならない。
(給水装置技術者の登録資格)
第21条 村長又は村長が委託して行う試験に合格した者は、第23条の給水装置技術者の登録を受ける資格を有する。
2 前項に定める試験を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校以上の学校において水道工学科その他これに相当する学科を修めて卒業したもの
(2) 公共団体において引き続き3年以上給水装置工事に従事した者
(3) 引き続き7年以上給水装置工事に従事した者
(4) その他相当の資格があると、村長が認めたもの
(給水装置配管工の登録資格)
第22条 村長又は村長が委託して行う試験に合格した者は、次条の給水装置配管工の登録を受ける資格を有する。
2 前項に定める試験を受けることができる者は、次のとおりである。
(1) 公共団体において引き続き2年以上給水装置工事の実務に従事した者
(2) 引き続き5年以上給水装置工事の実務に従事した者
(3) その他相当の資格があると村長が認めたもの
(登録)
第23条 給水装置技術者又は給水装置配管工の登録を受けようとする者は、履歴書及び写真を添えて、村長に申請しなければならない。
(給水装置技術者証及び給水装置配管工証)
第24条 給水装置技術者の登録を受けた者には、給水装置技術者証を、給水装置配管工の登録を受けた者には給水装置配管工証を交付する。
2 給水装置技術者又は給水装置配管工は、村長の給水工事に関する検査を受けるとき、その他村長の要求があったときは給水装置技術者証又は給水装置配管工証をそれぞれ提示しなければならない。
3 給水装置技術者又は給水装置配管工は、第26条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、給水装置技術者証又は給水装置配管工証をそれぞれ村長に提出し、又は返納しなければならない。
(給水装置技術者及び給水装置配管工の職務)
第25条 給水装置技術者は、第2条に定める給水装置工事の技術に関する一切の事務を担当するものとする。
(登録の停止又は取消し)
第26条 給水装置技術者又は給水装置配管工が、次の各号の1に該当するときは1年を超えない範囲において登録を停止し、又は登録を取り消す。
(1) 第24条第2項の規定に違反したとき。
(2) 工事店が第17条第1項第1号に該当する場合で、それぞれ当該給水装置技術者又は給水装置配管工がそれぞれ担当した給水装置工事の職務に関する事項に起因するとき。
(工事手続きの準用等)
第27条 官公署、学校、会社等において、建築の付帯工事として他市町村の公認水道工事店が給水工事を行おうとするときは、この規程を準用して手続きをした後、工事の施行を認めることができる。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。