○平成15年3月に支給する村長等の期末手当の支給率の特例に関する条例

平成14年12月26日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村長、助役、収入役並びに教育長に対して支給される平成15年3月の期末手当の支給率について定めることを目的とする。

(期末手当の支給率)

第2条 前条に定めるものに対して支給される平成15年3月の期末手当の支給率は、三宅村村長等の給料等に関する条例(昭和31年三宅村条例第13号)第5条、三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和53年三宅村条例第5号)第5条の規定により準用する三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三宅村条例第19号)附則第5項の規定にかかわらず、「100分の30」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成15年3月に支給する村長等の期末手当の支給率の特例に関する条例

平成14年12月26日 条例第18号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月26日 条例第18号