○三宅村災害保護特別事業交付金交付条例施行規則
平成15年2月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村災害保護特別事業交付金交付条例(平成15年2月5日三宅村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 交付世帯認定申請書(別記様式第1号)
(2) 収入・無収入申告書(別記様式第2号)
(3) 資産申告書(別記様式第3号)
2 申請時には必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付する。
(1) 世帯の収入状況を証明するもの
(2) 資産状況を証明するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に添付する必要があると認めたもの
(基準額)
第8条 条例第2条第5号の規則に定める額は、生活保護の基準(厚生労働省告示、厚生労働事務次官通知及び厚生労働省社会・援護局長通達)を準用する。ただし、基準額の救護施設等、期末一時扶助費、一時扶助費(おむつ代は除く。)、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、及びその他の勤労控除は準用しないものとする。なお、入院及び介護施設入所者の食事標準負担額を基準額の対象とする。
2 医療費扶助、介護扶助等については、他の法令又は制度による保障、援助等を優先しなおも自己負担が生じた場合に準用するものとする。
3 基準額及び交付額等の算定は生活保護法等を準用する。
(資産等)
第9条 条例第3条第4号に規定する預貯金を除くほか、資産については生活保護法等の規定を準用して、資産の活用を義務づける。ただし、生活や収入の維持のため必要な資産について村長が特に認める場合は、この限りでない。
2 認定の申請を行う際、解約返戻金の額が100万円以下の生命保険については前項の資産から除く。ただし100万円を超える額については資産とする。
(預託)
第10条 条例第9条第1項の規則に定める預託先は、社会福祉法人三宅島社会福祉協議会等の公的機関とする。
(交付の方法)
第11条 交付金は、月ごとに当月分を交付する。ただし、認定の申請があった日の属する月から、当該申請にかかる認定をした日の属する月までの分の交付金は、当該認定をした日の属する月に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、条例第10条第1項ただし書の規定により交付を留保したときは、認定の申請があった日の属する月から、預託を確認した日の属する月までの分の交付金は、当該預託を確認した日の属する月に交付する。
3 前項は申請者が書類等の提出を怠った場合等についても同様とする。
(辞退)
第13条 自らが認定又は交付を辞退する場合は、辞退届書(別記様式第11号)により行うものとする。
附則
この規則は平成15年2月17日から施行する。