○三宅村総合開発委員会部会規則
平成18年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村総合開発委員会条例第7条及び第11条の規定に基づき、三宅村総合開発委員会部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 設置する部会は次に掲げるものとする。
(1) 観光部会
(2) 花いっぱい推進部会
(3) みなとまちづくり部会
(4) その他村長が必要と認めるもの
(部会の組織)
第3条 部会は、三宅村総合開発委員会委員おおむね5名以内、臨時委員7名以内(うち、2名以内は公募による。)の計12名をもって組織する。なお、公募の方法等については別に定める。
(臨時委員の委嘱)
第4条 部会の臨時委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 農・漁業協同組合の役員等
(3) 商工会・観光協会の役員等
(4) 自治組織等の役員等
(5) 東京都知事の部内職員のうち村長が委嘱する者
(6) 村職員のうち村長が委嘱する者
(7) 公募による応募者のうち村長が指名するもの
(委員の任期)
第5条 部会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、条例第7号(三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)に基づき支給する。
(委任)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、部会の運営その他必要な事項に関しては、委員の意見をきき村長が別にこれを定める。
(庶務)
第8条 部会の庶務は復興政策室にて処理する。
付則
この規則は、平成18年3月22日から施行する。