○三宅村障害支援区分判定等審査会規則
平成18年6月21日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年三宅村条例第24号)の規定に基づき、三宅村障害支援区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 判定等審査会の所掌事項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条、第22条第2項及び第3項に規定する審査判定業務とする。
(委員)
第3条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 判定等審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、判定等審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定等審査会は、会長が招集する。
2 判定等審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 判定等審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 判定等審査会は、非公開とする。
(除斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見を述べることはできる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、判定等審査会の会議録を調整し、これは保存させなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、判定等審査会に関して必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。