○住居手当に関する規則

平成24年3月14日

規則第4号

住居手当に関する規則(昭和49年三宅村規則第8号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 三宅村職員住宅の設置及び管理に関する規則(平成8年三宅村規則第2号)に規定される住宅及び他の地方公共団体の職員宿舎又は職員住宅並びにその他村長が認める住宅に入居している職員に対する住居手当は支給しない。

(届出)

第3条 新たに、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第12条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)によりその居住の実情を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関して必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

平成24年3月14日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)