○三宅村役場処務規程
平成24年3月26日
訓令第2号
三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務及び事務処理を定め、明確な責任の下に、事務の適正かつ能率的な運営を期することを目的とする。
(職務執行の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、法令、条例、規則及びその他の諸規程(以下「法令等」という。)を遵守し、誠実かつ公正にその職務を執行しなければならない。
(事務処理の要領)
第3条 すべての事務は、三宅村組織規則(平成24年三宅村規則第1号。以下、「組織規則」という。)の定める組織により、その分掌する事務と権限に従い、村長の統轄の下に系統的かつ機関及び職員相互の連絡協調により処理しなければならない。
(庁舎の保全及び秩序維持の責任)
第4条 職員は、庁舎管理に関する規定に従い、庁舎の保全と秩序の維持に努めなければならない。
(施設及び器物等の取扱)
第5条 職員は、施設、物品等の愛護節約に努め、いやしくもき損し、滅失し、又は職務以外の目的に利用してはならない。
(職責)
第6条 組織規則第4条第1項から第7項までの規定に基づき、各職責に基づき職務を遂行する。
(専決事項)
第7条 三宅村事務決裁規程(平成24年三宅村訓令第5号)の規定のとおりとする。
(服務の宣誓)
第8条 三宅村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年三宅村条例第14号)の規定に基づき、宣誓を行わなければならない。
2 前項の規定に定めるものほか、勤務時間等に必要な事項は勤務時間等規程第6条第2項の手続により定めることができる。
(出勤及び退庁)
第10条 職員は、前条に規定する勤務時刻と同時に執務開始できるように出勤し、職務の支障のない限り、所定の退庁時刻には、退庁しなければならない。
2 出勤簿は、総務課長が整理保管する。
(休暇及び欠勤の届出)
第12条 職員は、勤務時間条例第10条から第15条の規定により、病気その他事故等により休暇及び欠勤を請けときは、あらかじめ三宅村職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例施行規則(平成15年三宅村規則第3号、以下「勤務時間規則」という。)別記様式第6号(以下「休暇届」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出できないときは、その旨をすみやかに連絡し、出勤後ただちに提出しなければならない。
(病気休暇)
第13条 職員は、病気のため休暇又は欠勤するときは、勤務時間規則別記様式第7号に医師の診断書を添えて提出しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第14条 職員は、私事旅行等のため在勤地を離れようとするものは、事前にその理由、期間及び旅行先と連絡先を休暇届に記して届け出なければならない。
(慶忌の手続き)
第15条 職員は、結婚する場合、親族の喪に服するときは休暇届により提出する。また、喪に服する場合は、その続柄、氏名、必要日数等を理由欄に記載して、上司の承認を受けなければならない。
(遅参及び早退)
第16条 職員は、病気その他事故等により、遅参したとき、又は早退しようとするときは、同規程第11条に準じ届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第17条 職員は、勤務中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(服装)
第18条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境の整理整頓に努めなければならない。
(研修)
第19条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技術等の習得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
(職員証)
第20条 職員は、職務の執行にあたり、常に職員証(様式第2号)を携行しなければならない。
(職員の願等)
第21条 職員の願及び届出書は、すべて所属長の検認を受けて必要がある場合は、総務課長に提出しなければならない。
(事務引継)
第22条 職員は、退職、休職又は勤務替等を命ぜられたときは、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。
(配置替等の赴任期間)
第23条 職員は、あらたに採用された場合又は配置替を命ぜられた場合は、その通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により新任地の所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項の赴任期間は、勤務したものとみなす。
(退職)
第24条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに退職願を提出しなければならない。
(履歴調書等の提出)
第25条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書及び住所届(住居手当に関する規則(昭和49年三宅村規則第8号)に定める別記様式をいう。)を提出しなければならない。
2 職員は、住所に異動を生じたときは、15日以内に住居届を提出しなければならない。
(印鑑届)
第27条 職員は、出勤簿及び給与の受領等に使用する印鑑をあらかじめ印鑑届(様式第4号)により届出なければならない。改印の場合も同様とする。
(出張等の場合の事務処理)
第28条 職員は、出張、病気その他の事故により執務することができない場合には、担任事務の急を要するものがあるときは、上司に承認を受け、これを他の職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
(文書等の保管取扱)
第29条 職員は、文書及び公図等を他人に示し、又はその謄本をあたえるような場合には、上司の承認を得なければならない。
第30条 職員は、退庁の際は、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収置し、あらかじめ非常用持出しの準備をしておかなければならない。
(時間外勤務の命令等)
第31条 職員は、勤務時間条例第9条の規定により職員が正規の勤務時間を超え、又は勤務を要しない日、若しくは休日に勤務することの命令は、勤務時間規則別記様式第3号により上司の命を受けなければならない。
(時間外の登庁)
第32条 職員は、退庁後又は休日等に登庁したときは、警備員にその用件を申し出し、庁内取締簿に記入しなければならない。
(出張命令)
第33条 職員は、出張しようとするときは、事前に出張命令を受けなければならない。
3 出張命令は、それぞれの決裁区分により、その前日までに所要の手続をしなければならない。
(出張の復命)
第34条 管内出張した職員が帰庁したときは、直ちに口頭をもって復命し、管外出張の場合にあっては、三宅村職員の旅費支給に関する規則(平成23年三宅村規則第9号)様式第1号を提出しなければならない。
第35条 職員は、出張先において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその変更しなければならないときは、電話等で直ちに上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(非常災害時の服務)
第36条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生した場合は、職員は速やかに登庁して臨機の措置に当たらなければならない。
2 非常災害発生の場合における職員の服務については、別に定める。
(当直及び日直)
第37条 当直及び日直については、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程が施行される前日までに行われた、改正前の三宅村処務規程による手続きは、改正後の三宅村処務規程と同様の手続きとみなす。