○三宅村医療技術者等就労促進資金貸付条例
平成26年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村及び三宅村長(以下「村長」という。)が規則で定める公共的団体等(以下「村等」という。)に勤務する優秀な医療技術者等の迅速かつ円滑な確保の推進を図り、もって住民福祉の充実に資することを目的とする。
(促進資金貸付の対象)
第2条 村長は、規則で定める医療技術者等の資格を有し、かつ、新たに村等に1年以上勤務しようとする者のうち、村長が認めた者(以下「対象者」という。)に対し、就労促進資金(以下「促進資金」という。)を無利子で貸し付けできるものとする。
2 対象者のうち、次に掲げる者は貸付の対象としない。
(1) 村から既に三宅村奨学資金貸付条例(昭和45年三宅村条例第10号)に基づく貸付を受けた者
(2) 既に促進資金の貸付を受けた者
(3) 村内在住者
(4) 就労斡旋業者を介して採用した者で、紹介料の支払いをした者
(促進資金貸付金額等)
第3条 対象者が常勤職員の場合、促進資金の貸付区分及び貸付額は、各号のとおりとする。
(1) 貸付区分1 300,000円
(2) 貸付区分2 600,000円
(3) 貸付区分3 1,000,000円
2 対象者が非常勤職員の場合、促進資金の貸付額は、前項各号に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。
(貸付の申請)
第4条 促進資金の貸付を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を定めて連署のうえ村長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、村長は、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて連署のうえ村長に届け出なければならない。
(返還)
第6条 促進資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、村等を退職しようとするとき、退職日前に貸付を受けた促進資金を全額返還しなければならない。
(1) 貸付区分1 12月間
(2) 貸付区分2 24月間
(3) 貸付区分3 36月間
(延滞利息)
第8条 借受者が、その返還期限までに返還すべき促進資金の額(以下「返還額」という。)の全部又は一部を支払わなかった場合は、その未納額につき年14.6パーセントの割合をもって返還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 村長は、特別な事情があると認めるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(返還額の減免等)
第9条 借受者が次の各号のいずれかに該当し、真にやむを得ないと認められるときは、村長は、その返還方法を変更し、又は返還額の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 災害その他特別の事由により返還が困難と認められるとき
(3) 前2号のほか、村長が特に認めたとき
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。