○三宅村営バス安全管理規程

平成26年1月6日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために必要な事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規程は、三宅村の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業(以下これらを「自動車運送事業」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 自動車運送事業に関する業務に従事する職員をいう。

(2) 安全統括管理者 法第22条の2第2項第4号の規定により、選任された者をいう。

(3) 運行管理者 法第23条第1項の規定により、選任された者をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により、選任された者をいう。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本方針)

第4条 輸送の安全に関する基本方針(以下「方針」という。)を、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村長は、自動車運送事業において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすこと。

(2) 絶えず輸送の安全性の向上を図ること。

(3) 輸送の安全に関する情報を公表すること。

(輸送の安全に関する重点施策)

第5条 前条の方針を踏まえ、輸送の安全に関して実施する重点施策(以下「施策」という。)を、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を職員に徹底し、関係法令、本規程等に定められた事項を遵守させること。

(2) 輸送の安全に関する投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

(3) 自動車運送事業に係る内部での輸送の安全に関する監査(以下「内部監査」という。)を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずること。

(4) 事故、災害等及び輸送の安全に関する報告連絡体制を確立し、情報の伝達の円滑化及び共有化を図ること。

(5) 輸送の安全に関する職員の教育及び具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

(輸送の安全に関する目標)

第6条 村長は、前条に掲げる施策を推進するために輸送の安全に関する目標(以下「目標」という。)を、別に定める。

(輸送の安全に関する計画)

第7条 村長は、前条に定める目標を達成するために輸送の安全に関する計画(以下「計画」という。)を、別に定める。

第3章 輸送の安全を確保するための管理体制

(村長の責務)

第8条 村長は、次の各号に掲げる最終的な責務を有する。

(1) 輸送の安全の確保のための予算の確保、体制の構築その他の必要な措置を講ずること。

(2) 安全統括管理者の意見を尊重し、輸送の安全の確保に努めること。

(3) 輸送の安全を確保するための業務を実施すると共に管理状況を絶えず確認し、必要な改善又は措置を講ずること。

(4) 自動車運送事業における安全に関する声に耳を傾け、状況を把握し、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を職員に徹底させること。

(輸送安全対策推進の体制の整備)

第9条 村長は、輸送の安全対策を推進するため、次の各号に掲げる者及びその他の職員で構成する組織体制を整備する。

(1) 安全統括管理者

(2) 運行管理者

(3) 整備管理者

2 重大な事故、災害等の異常事態が発生した場合に適切に対応できるようにするための組織体制を整備する。

3 前2項に定める組織体制及びその運営に関し必要な事項は、三宅村公営企業処務規定(平成10年三宅村訓令第5号)による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第10条 村長は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の5に規定する要件を備える者のうちから安全統括管理者を選任する。

2 前項の規定により選任された安全統括管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該安全統括管理者を解任する。

(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったと認めたとき。

(3) 関係法令の違反又は輸送の安全の確保を怠る等により、職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(安全統括管理者の責務)

第11条 安全統括管理者は、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 職員に対し関係法令、本規程等の遵守及び輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

(2) 輸送の安全の確保のための実施体制及び管理体制を確立し、維持すること。

(3) 方針、施策、目標及び計画を実施すること。

(4) 事故、災害等及び輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、職員に対して周知すること。

(5) 輸送の安全の確保の状況について、内部監査を行い、村長に報告すること。

(6) 村長に対し、輸送の安全の確保のための改善に関する意見を述べること。

(7) 事故防止その他の安全対策について、必要な是正措置又は改善措置を講ずること。

(8) 運行管理及び整備管理が適正に行われるよう、運行管理者及び整備管理者を統括すること。

(9) 輸送の安全を確保するため、職員に対して必要な教育及び研修を行うこと。

(10) その他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第12条 村長は、第7条の規定による計画を定め、第6条に定める目標を達成する事により、第5条各号に掲げる施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第13条 村長は、輸送の安全に関する情報が適切に伝達され、かつ、共有されるようにするため、運行管理者、整備管理者、その他の職員との意見交換等を十分に行うものとする。

2 職員は、安全性を損なうような事態の発生、又は発見した場合は、直ちに安全統括管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた安全統括管理者は、その情報を共有するよう措置するとともに、適切な対処策を講じなければならない。

(事故、災害等及び輸送の安全に関する報告連絡体制等)

第14条 事故、災害等及び輸送の安全に関する事象が発生した場合の報告連絡体制(以下「報告連絡体制」という。)は、村長が別に定める。

2 前項の規定による報告連絡体制における報告者は、事故、災害等及び輸送の安全に関する情報を関係者に直ちに伝達しなければならない。

3 安全統括管理者は、第1項の規定による報告連絡体制を職員に周知し、報告連絡体制が十分に機能するよう予め必要な措置を講じなければならない。また、これらが発生した場合において、村長及び関係者に直ちに伝達しなければならない。

4 安全統括管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号。以下「事故報告規則」という。)第2条に定める事故が発生した場合は、事故報告規則に基づき、国土交通大臣に必要な報告又は届出をしなければならない。

第5章 内部監査及び業務改善

(内部監査の実施等)

第15条 安全統括管理者は、輸送の安全に関する業務体制が、適切に確立、実施若しくは維持され、又は機能していることを確認するため、内部監査を実施する。

2 内部監査は、定例内部監査及び臨時内部監査とする。

3 定例内部監査は、毎年度1回以上実施する。

4 臨時内部監査は、重大な事故等が発生した場合その他必要がある場合において、その事案に関して実施する。

5 安全統括管理者は、内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに村長に報告し、必要に応じて輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講ずる。

(輸送の安全に関する業務改善)

第16条 村長は、第15条第5項の規定により、改善すべき事項の報告があった場合又は輸送の安全の確保のための対策が必要と認める場合は、必要な改善に関する方策の検討を指示する。

2 悪質と認められる法令違反等により重大事故が発生した場合は、直ちに当該事故に係る輸送の安全に関する業務、体制等の現状を確認し、必要な事項についてより高度な輸送の安全のための措置を講ずるものとする。

第6章 情報の公表及び記録の管理等

(情報の公表)

第17条 村長は、輸送の安全に関する次の各号に掲げる情報を毎年度公表する。

(1) 第4条に定める方針

(2) 第5条に定める施策

(3) 第6条に定める目標及び達成状況

(4) 第7条に定める計画

(5) 第9条に定める組織体制

(6) 第14条に定める報告連絡体制

(7) 輸送の安全に関する予算及び決算

(8) 事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

(9) 安全統括管理者に係る情報

(10) 第15条第5項の規定による内部監査の結果並びに当該監査に基づき講じた措置及び講じようとする措置

2 事故発生後に講じた再発防止策、行政処分後に講じた輸送の安全の確保のための改善対策等で国土交通省に報告した情報は、速やかに公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第18条 輸送の安全に関する次の各号に掲げる事項はこれを適切に記録し、保存する。

(1) 事業運営上の方針と策定に係る会議の議事録

(2) 報告連絡に係る事項

(3) 事故、災害等に係る報告

(4) 村長及び安全統括管理者の指示

(5) 内部監査の結果

(6) 村長に報告した是正措置、予防措置等

(7) その他輸送の安全に関する事項

2 前項各号に掲げる事項の保存方法等は三宅村文書管理規程(昭和47年三宅村規程第7号)及び三宅村文書保存規程(昭和39年三宅村訓令第1号)による。

第7章 雑則

(その他)

第19条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

本規程は、公布の日から施行する。

三宅村営バス安全管理規程

平成26年1月6日 訓令第1号

(平成26年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成26年1月6日 訓令第1号