○三宅村医療技術者等就労促進資金貸付条例施行規則
平成26年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村医療技術者等就労促進資金貸付条例(平成26年三宅村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人三宅島社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人三宅島あじさいの会
2 前項の公共的団体等は、毎年11月末日までに、翌年度における促進資金の貸付対象となる職員の採用計画を村長へ提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 戸籍謄本
2 前項のほか、三宅村長(以下「村長」という。)は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 第1項の申請は、採用日から6月以内に申請しなければならない。
(貸付の決定、通知)
第6条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の是非を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により貸付を決定した者に対してはその旨を、貸付しないと決定した者に対しては理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。
2 就労促進資金(以下「促進資金」という。)は、前項の借用書提出後30日以内に交付するものとする。
2 借受者は、氏名又は住所を変更したときは、別記第5号様式の氏名等変更届書により、30日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
3 連帯保証人は、住所、氏名又は職業の変更をしたときは、別記第6号様式の連帯保証人住所等変更届書により、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
4 借受者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、別記第7号様式の借受者死亡届書に借受者の死亡診断書又は借受者の戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(返還金の納付)
第9条 条例第6条の規定により返還する促進資金は、村長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 第6条の規定は、返還免除の決定等の場合について準用する。
第11条 条例第7条に規定する貸付区分に応じた期間を計算する場合において、当該期間中に休職期間があるときは、休職期間の開始の日が属する月から休職期間が終了する日が属する月までの月数を控除するものとする。
2 第6条の規定は、延滞利息の減免の決定等の場合について準用する。
2 第6条の規定は、返還方法の変更若しくは返還額の減免の決定等の場合について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分類 | 資格名称 |
医療系 | 助産師、保健師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床工学技士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士 等 |
福祉系 | 社会福祉士、精神保健福祉士 等 |
介護系 | 介護支援専門員、介護福祉士 等 |
その他 | 管理栄養士、保育士、あん摩マッサージ指圧師 等 |
様式 略