○三宅村新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年3月11日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(会議の審議事項)

第3条 本部長が招集する会議において、次の事項について本部の基本方針を審議する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた村の対応方針に関すること

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること

(3) 広報及び相談体制に関すること

(4) 感染予防及びまん延予防に係る措置に関すること

(5) 医療の提供体制の確保に関すること

(6) 予防接種の実施に関すること

(7) 物資の確保に関すること

(8) 村内の生活環境の保全その他の村民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること

(9) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の自治体その他の関係機関との連携に関すること

(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること

(対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第4条 副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、法第35条第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 課長

(2) 議会事務局長

(3) 教育課長

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が指定する職にある者

3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、村長部局、教育委員会事務局、議会事務局、消防本部に所属する職員をもって充てる。

(職務代理)

第5条 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する者の順序は、副村長、教育長の順とする。

2 副村長及び教育長にも事故がある場合において、本部長に事故があるときは、前条第2項第1号の課長がその職務を代理する。この場合において本部長の職務を代理する者の順序は、三宅村長の職務代理者を定める規則(昭和31年三宅村規則第1号)に定める順序とする。

(事務局の設置及び分掌事務)

第6条 対策本部に事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 対策本部の会議に関すること

(2) 新型インフルエンザ等の感染予防及びまん延防止のための措置の実施に関する情報の収集、整理及び伝達に関すること

(3) 東京都新型インフルエンザ等対策本部、その他の関係機関との連絡調整に関すること

(4) 国又は東京都への要望、陳情等に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の感染予防及びまん延防止のための措置の実施に必要な事項に関すること

3 事務局の運営は、総務課が本部長の指名した課等と共同して行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

三宅村新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成26年3月11日 規則第7号

(平成26年3月11日施行)