○三宅村営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱
平成26年9月9日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、村営住宅使用料の滞納整理等の事務を適切に処理するとともに、再三にわたる督促・催告等にもかかわらず、住宅使用料を支払わない悪質滞納者に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、三宅村営住宅使用条例(平成9年三宅村条例第17号)第41条の規定に基づき村営住宅の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴訟を提起するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 住宅 三宅村営住宅設置条例(昭和39年三宅村条例第26号)に規定する村営住宅をいう。
(2) 納期限 毎月納入通知書に定められた期限をいう。
(3) 分納誓約書 住宅使用料分納誓約書(様式第4号)をいう。
(4) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯をいう。
(5) 最終納付催告等 村営住宅滞納使用料等の最終納付催告及び明渡請求予告通知(様式第6号)をいう。
(6) 明渡請求書 村営住宅明渡請求書(様式第8号)をいう。
(納付督促等)
第3条 村長は、住宅の入居者が、納期限までに住宅使用料を納付しない場合には、納期限から30日以内に期限を指定して督促状(様式第1号)により督促しなければならない。
(納付指導等)
第5条 村長は、催告書で指定した期限までに滞納使用料等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。
2 村長は、前項の納付指導の結果、滞納使用料等の納付が可能と認められる者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、分納誓約書の提出を求めるものとする。
(1) 滞納使用料が3箇月分以上となった場合で、必要があると認められるとき。
(2) 分納誓約書の履行を怠っている場合で、必要があると認められるとき。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第7条 村長は、生活保護世帯で住宅扶助を受給している世帯のうち、住宅使用料を滞納している世帯に対しては、生活保護法第37条の2による住宅扶助の代理納付を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第8条 村長は、住宅を退去した者で、住宅使用料等を保証金で精算してもなお未納付額のある者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。
2 村長は、前項の納付指導の結果、滞納使用料等を一括して納付することが困難と認められる者については、分納誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。
(1) 既に住宅を退去している者
(2) 生活保護世帯である者
(3) 主たる生計維持者の死亡等により、住宅使用料等の支払いが著しく困難である者
(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、住宅使用料等の支払いが著しく困難である者
(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、住宅使用料等の支払いが著しく困難である者
(6) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(7) その他やむを得ない特別の事情があると見られる者
2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を越えない日とする。
3 村長は、最終納付催告等に応ずる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
(明渡請求等)
第10条 村長は、最終納付催告等にも応じない滞納者(納付誓約不履行者を含む。)に対して、当該住宅の明渡期限を指定して明渡請求書を送付するとともに、当該滞納者の連帯保証人に対しては、村営住宅明渡請求書(様式第9号)により、この旨を通知するものとする。
2 明渡期限は、前項の請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
2 前項の規定により入居許可を取り消した後も、自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠者として近傍同種住宅の家賃相当額を損害賠償金として取り扱うものとする。
2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
3 村長は、名簿登載者が議案提出前に自主退去をしたときは、当該議案から除外するものとする。
4 村長は、名簿登載者が議案提出前に滞納使用料等の全額を納付したときは、当該議案から除外するとともに、住宅使用料の調定を復活させるものとする。
(即決和解)
第13条 村長は、前条第1項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いを行い、和解条項の内諾を徴するものとする。
3 村長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
4 村長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 村長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。