○三宅村情報通信基盤施設管理運営規則
平成22年12月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村情報通信基盤施設設置条例(平成22年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(施設の所有及び管理区分)
第2条 加入者に貸与した機器を含む全ての施設及び宅内機器の所有権は、村とする。
2 施設及び機器の更新、拡充又は改良に係る費用は、原則として村が負担する。
3 受信点施設及び伝送路施設は村が管理し、貸与した宅内機器については加入者が管理する。
4 加入者は、宅内機器に異常を発見したときは、ただちに村長に届出なければならない。
(施設管理者の職務)
第3条 施設管理は条例第5条第1項の規定により村長が管理し、放送・通信施設には管理責任者を置く。
2 管理責任者は、三宅村政策推進室長の職にある者をもって充てる。
3 放送・通信責任者は、管理責任者が指名する者をもって充て、管理責任者の指揮を受け放送・通信業務を行う。
4 施設に子局を設置し配信を行う場合は、使用責任者を置き管理責任者の指揮を受け放送通信業務を行い、使用責任者は所属長が指名する。
(放送記録の保存)
第4条 放送・通信責任者及び使用責任者が放送・通信を行ったときは、放送・通信に係る資料を整理保存するとともに、業務日誌に記録しなければならない。
(加入者区分)
第5条 条例第8条第1項の加入資格区分による加入者は、次のとおりとする。
(1) 村内に住所を有する世帯主
ア 一般加入者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「台帳法」という。)による村の住民基本台帳に記載のある世帯主及び外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「登録法」という。)により居住地を村に登録した外国人の世帯主で、かつ、本人又は同居の親族が所有している住宅の用に供する建物に住所がある者
イ 一般利用者 台帳法による村の住民基本台帳に記載のある世帯主及び登録法により居住地を村とした外国人の世帯主で、本人又は同居の親族以外の者が所有している建物に住所がある者
(2) 村内で事業を営む事業主
ア 事業所加入者 三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号。以下「税条例」という。)第28条第8項の規定により法人設置届をしている事業者で、かつ、事業所を設置している建物が自社所有の者
イ 事業所利用者 税条例第28条第8項の規定により法人設置届をしている事業者で、事業所を設置している建物が自社所有以外の者
(3) 公の施設の代表者
ア 公の施設の代表者及び公共施設の代表者
(4) 村長が特に認めた者
ア 村長が特に必要と認める者及び団体又は法人
(加入申込み)
第6条 条例第8条第2項の規定により新たに業務の提供を受けようとする者は、三宅村情報通信基盤整備IP告知端末等貸与規定(以下「告知端末等貸与規定」という。)第4条により申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請を許可した場合は、必要な施設の工事を施工しなければならない。この場合、必要な経費については村の負担とする。
3 村長は、条例第7条の区域内であっても、幹線の布設のない場所又は特別の事情がある場合は、告知端末等貸与規定第4条の申請を許可しないことができる。
(施設の移設等)
第8条 電柱、伝送路等の施設を移設又は変更しようとする者は、工事を必要とする30日前までに施設移設申請書(様式第2号)により村長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
2 公共事業等による移設等については、原則として原因者負担とする。
3 引き込み工事及び宅内工事に使用する材料は、村長が指定する。
2 貸与機器については、告知端末等貸与規定に基づき貸与する。
(損害賠償)
第10条 条例第12条第1項に規定する損害賠償は、故意又は過失によって情報センター、サブセンター、伝送路、宅内機器を滅失、破損したときは、原形復旧に要する費用を賠償しなければならない。
(業務書類)
第11条 情報センターに備え付けておかなければならない書類は、法で規定している物のほか村長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。