○三宅島野鳥公園運営委員会規則
平成27年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、三宅島野鳥公園設置条例(平成5年三宅村条例第11号)第16条の規定に基づき三宅島野鳥公園運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 野鳥公園の運用に関すること
(2) 野鳥公園の基本的方針に関すること
(3) その他野鳥公園の運営に係る重要事項に関すること
2 委員会は、村長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き速やかに答申しなければならない。
3 村長は、諮問事項について予め委員長に通知しなければならない。
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は村長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、事由を明らかにして村長に届け出なければならない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を1人置き、委員のうちから委員が互選する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、第1項の規定に準じて互選された委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、村長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長とする。
3 会議は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号)に基づき支給する。
(関係者の出席及び資料の提出)
第7条 委員長は議事に関して必要と認めるときは、村長又は関係者に対して出席を求めて説明あるいは関係資料を提出させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。