○三宅村福祉会館条例施行規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 三宅村福祉会館条例(平成28年三宅村条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村福祉会館(以下「福祉会館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第2条 指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合においては、第3条から第9条及び第12条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第3条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は事情によりこれを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) その他村長が特に休日の必要を認めた日

(使用時間)

第4条 集会室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の免除基準)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。

(1) 青年団、自治会及び老人クラブ等地域福祉を目的とする団体が、その目的のため集会室を利用する場合

(2) その他村長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、次条に規定する使用申込書を提出の際、その理由を付して提出しなければならない。

(使用の申込)

第6条 条例第10条の規定により、集会室を使用する者は、使用の3日前までに三宅村福祉会館集会室使用申込書(様式第1号)により村長に届出なければならない。

(使用の許可)

第7条 前条の規定により、届出を受けた場合、村長は申請者に対して三宅村福祉会館集会室使用許可・却下書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第8条 集会室の使用を変更する者は、三宅村福祉会館集会室使用変更届(様式第3号)を村長に届出なければならない。

(使用の取消)

第9条 集会室の使用を取り消す者は、三宅村福祉会館集会室使用取消届(様式第4号)を村長に届出なければならない。

(損害賠償)

第10条 条例第16条の規定に基づき、福祉会館使用者が施設等に損害を与えたときは、三宅村福祉会館施設等き損届(様式第5号)を村長に届出なければならない。

(損害の決定)

第11条 前条の規定により、届出を受けた場合、村長は届出者に対して損害決定通知書(様式第6号)を交付する。

(注意事項)

第12条 福祉会館の使用にあたっては、すべて村長の指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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三宅村福祉会館条例施行規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成30年1月1日施行)