○三宅村福祉会館条例施行規則
平成28年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 三宅村福祉会館条例(平成28年三宅村条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村福祉会館(以下「福祉会館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(休館日)
第3条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は事情によりこれを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) その他村長が特に休日の必要を認めた日
(使用時間)
第4条 集会室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の免除基準)
第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。
(1) 青年団、自治会及び老人クラブ等地域福祉を目的とする団体が、その目的のため集会室を利用する場合
(2) その他村長が特に必要と認めた場合
(使用の変更)
第8条 集会室の使用を変更する者は、三宅村福祉会館集会室使用変更届(様式第3号)を村長に届出なければならない。
(使用の取消)
第9条 集会室の使用を取り消す者は、三宅村福祉会館集会室使用取消届(様式第4号)を村長に届出なければならない。
(注意事項)
第12条 福祉会館の使用にあたっては、すべて村長の指示に従わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。