○三宅村職員の勤勉手当の成績率運用規程
平成29年12月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成23年三宅村規則第12号。以下「規則」という。)第13条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、三宅村職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(勤勉手当成績率等の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
勤務成績 | 成績率 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 100分の137 |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の120.5 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の104 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の104未満 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
勤務成績 | 成績率 |
勤務成績が特に優秀な職員 | ― |
勤務成績が優秀な職員 | 100分の51 |
勤務成績が良好な職員 | 100分の49 |
勤務成績が良好でない職員 | 100分の49未満 |
2 前項の勤務成績の区分は、三宅村職員の人事評価に関する規則(平成28年三宅村規程第31号)による総合評価の評価段階に応じ、決定された区分とする。
3 第1項の基準成績率は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第21条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
4 直近の人事評価((条例第21条第1項前段)に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価をいう。)の結果がない職員(次条の村長が別に定める職員を除く。)の勤務成績の区分は、勤務成績が良好な職員として取り扱うものとする。
5 職員の成績率の段階の配分割合は、次の表の配分割合の範囲内とする。
成績率の段階 | 配分割合 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 5%以下 |
勤務成績が優秀な職員 | 20%以下 |
勤務成績が良好な職員 | 75%以下 |
勤務成績が良好でない職員 |
(1) 三宅村職員の人事評価に関する規則第3条第1項第1号から第4号に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか、村長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員及び私事欠勤等の事由がある場合の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分 | 成績率 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | |
私事欠勤等が5日以上のとき | 100分の0 | 別に定める |
私事欠勤等が4日のとき | 100分の40 | |
私事欠勤等が3日のとき | 100分の70 | |
私事欠勤等が2日のとき | 100分の80 | |
停職の処分を受けた場合 | 100分の39 | 100分の21.5 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の49.5 | 100分の27 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の60 | 100分の32 |
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成30年訓令第2号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第6号)
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
(施行期日)
この規程は、平成30年12月5日から施行し、平成30年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、令和元年5月20日から施行し、令和元年6月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(令和元年訓令第7号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第15号)
(施行期日)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第14号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(三宅村職員の勤勉手当の成績率運用規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用される職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第3条の規定による改正後の三宅村職員の勤勉手当の成績率運用規程の規定を適用する。
附則(令和5年訓令第10号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第20号)
(施行期日)
この規程は、令和5年12月6日から施行し、令和5年12月に支給する勤勉手当から適用する。