○三宅村子育て応援手当支給条例施行規則
平成31年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村子育て応援手当支給条例(平成31年三宅村条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び決定)
第2条 出産応援手当の支給を受けようとする者は、新生児が出生した日から3月以内に、出産応援手当受給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 入学応援手当の支給を受けようとする者は、小学校、中学校、高等学校のそれぞれ1学年に入学する年の4月1日から3月以内に、入学応援手当受給申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(第4条別表に規定する居住期間)
第3条 第4条別表に規定する入学応援手当の居住期間は、児童及び生徒の居住期間とする。
(添付書類の省略)
第4条 村長は、この規則により申請書に添付する証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該添付書類の添付を省略することができる。
(支給期日)
第5条 手当は、支給決定通知後、30日以内に支給する。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(三宅村出産祝金支給条例施行規則の廃止)
2 三宅村出産祝金支給条例施行規則(平成28年三宅村規則第8号)は、廃止する。