○三宅村結核・精神医療給付金に関する規則
平成31年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村国民健康保険条例(昭和38年三宅村条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が添付の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものであって、同令第35条第1項第3号又は第4号の規定に定める額を記載したものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し
(2) 結核医療給付金については、条例第10条第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(受給者証の有効期限)
第4条 受給者証の有効期限は、申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。
(受給者証の提示)
第5条 第3条の規定により給付金を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局又は訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で、医療、投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都の区域外の保険医療機関等で、医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者は、村外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により支給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証の有効期間を過ぎたときは、当該受給者証を遅延なく村長に返還しなければならない。
2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、村長が添付の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 村長は、この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な細目を定めることができる。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。