○三宅村ゲートボール場設置条例施行規則
令和2年6月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村ゲートボール場設置条例(令和元年三宅村条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び使用期間)
第2条 三宅村ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時から午後6時まで
(2) 使用期間 通年
(使用許可申請)
第3条 ゲートボール場の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用許可申請書の提出は、三宅村財産管理規則(昭和39年三宅村規則第7号)第15条に規定する行政財産使用許可申請書の提出をもって、これに代えることができる。
(使用許可)
第4条 村長は、使用許可申請書が提出された場合、適当と認めたものについて使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の義務)
第5条 ゲートボール場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備付物件を大切に扱うこと。
(2) 喫煙及び火気の使用については、十分注意をすること。
(3) 使用後は、器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和2年6月10日から施行する。