○三宅村介護保険料の徴収猶予及び減免に関する要綱
令和2年5月13日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三宅村介護保険条例(平成12年三宅村条例第9号。以下「条例」という。)第15条に規定する保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び条例第16条に規定する保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の徴収猶予の期間は最長で6月とする。
(減免の適用)
第5条 条例第16条第1項各号に規定に該当する者は、別表に定める者とし、村長は、同表の基準の範囲内において、当該納付義務者に係る保険料の額を減額し、又は免除することができる。
(減免の変更)
第7条 この要綱の規定により減免を行った後、その措置理由に著しい変化を生じたときは村長は、直ちにその減免の内容を変更することができる。
(徴収猶予又は減免の決定の取消し)
第8条 村長は、徴収猶予又は減免(以下「減免等」という。)の決定を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免等を取り消すものとする。
(1) 減免等を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため、減免等をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 減免等の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(減免等の時期)
第9条 減免等の対象となる保険料は、未到来の納期に係る保険料とする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めた場合には、当該年度の賦課期日以後の保険料についても適用することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免区分 | 減免対象 | 減免額 | ||||
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金・損害賠償等を控除した金額)が、その住宅又は家財の資産の100分の30以上である者 ※基準所得金額は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める基準所得金額とする。 | 次の表に掲げる区分に応じて同表に定める減免割合に相当する額 | |||||
合計所得金額 | 損害の程度 | 減額割合 | ||||
基準所得金額未満 | 100分の50以上 | 100分の100 | ||||
100分の30以上 | 100分の50 | |||||
基準所得金額以上 | 100分の50以上 | 100分の50 | ||||
100分の30以上 | 100分の25 | |||||
条例第16条第1項第2号から第4号まで関係 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の見込所得金額が前年の合計所得金額に対し100分の30以上減少し、生活が困難になった者 |