○三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和2年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(令和2年三宅村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規定で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三宅村児童育成手当条例(昭和49年三宅村条例第37号。以下この項において「条例」という。)第6条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 条例第8条第1項の規定による額の改定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 条例第12条の規定による届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(4) 三宅村児童育成手当条例施行規則(昭和57年三宅村規則第10号)第17条の規定による未支払児童育成手当の請求の受理、当該請求に係る事実についての審査又は当該請求に対する応答に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三宅村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年三宅村条例第50号。以下この項において「条例」という。)第5条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三宅村条例第19号。以下この項において「条例」という。)第5条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三宅村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年三宅村条例第33号。以下この項において「条例」という。)第5条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例(令和5年三宅村条例第1号。以下この項において「条例」という。)第4条の規定による医療証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(条例別表第2の規定で定める事務)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税(三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)第3条第1号に掲げる村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報とする。
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による当該申請を行う者に係る医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)及び当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定は令和5年4月1日から適用する。