○三宅村戸籍事務取扱規則

令和4年2月28日

規則第1号

三宅村戸籍事務取扱規則(昭和31年三宅村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の戸籍事務に関わる法令及び準則に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準則 戸籍事務取扱準則(平成16年東京法務局長訓令第12号)をいう。

(2) 届書類 戸籍に関する届書、申請書等をいう。

(帳簿の保管等)

第3条 戸籍及び除かれた戸籍、改製原戸籍、戸籍の附票等(以下「戸籍等」という)は、磁気ディスクに記録し、これを調製する。ただし、磁気ディスクに記録できないものについては、村民課で保存する。

2 磁気ディスクをもって調製する戸籍等以外の次に掲げる帳簿のうち、保存期間の過ぎたものの廃棄方法等については、準則及び三宅村文書管理規程(平成24年三宅村訓令第4号)の規定による。

(1) 戸籍受附帳簿

(2) 戸籍専用逓送簿

(3) 準則に定める諸帳簿

(届書類の受付)

第4条 届書類は村民課で受け付けることができる。

(届書類の調査、受領)

第5条 村民課に届書類が提出された場合は、届書類について調査を行った上、受理決定に関する事務を行う。ただし、閉庁日の届出の場合は、届書類を受領した日の翌開庁日に調査及び受理決定に関する事務を行う。

(戸籍受附帳簿の記録等)

第6条 戸籍受附帳簿の記録は村民課で行う。

2 本籍人に係る届書類のうち他の市区町村で戸籍の記載を必要とする届書類については、村民課から当該市区町村長に送付する。

3 非本籍人に係る届書類については、村民課において戸籍受附帳簿の記録及び届書類の送付の事務を行う。

4 戸籍の記録を要しない事項に関する届書類は、村民課において保存する。

(戸籍の記録)

第7条 戸籍の記録は、村民課において行う。

(戸籍に関する証明の交付)

第8条 村で行う戸籍に関する証明の交付事務は、次の表の左欄に掲げる部署に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事務とする。

村民課

戸籍に関する証明の交付事務

出張所

戸籍に関する証明の交付申請受付事務

(戸籍に関する証明の交付申請)

第9条 戸籍に関する証明の交付申請は別記様式に定める申請書によって行う。

(法務局への書類送付等)

第10条 管轄法務局(以下「管轄局」という。)に送付すべき届書類は、次に掲げる方法により取り扱う。

(1) 届書類は、磁気ディスクに戸籍の記録をした後、村民課において整理し、及び保存する。

(2) 戸籍の記録が完了した届書類で本籍人に関するものは、1箇月ごとに管轄局に送付する。

2 磁気ディスクに戸籍又は除かれた戸籍の記録をした後は、当該戸籍の副本を遅滞なく電気通信回線を通じて管轄局に送信する。

(税務署長への書類送付)

第11条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による所轄税務署長に対する死亡又は失踪に関する通知については、村民課において行う。

(保健所長への書類送付)

第12条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による保健所長に送付する人口動態調査票の作成は、村民課において行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三宅村戸籍事務取扱規則

令和4年2月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)