○三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則
令和5年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例(令和5年三宅村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項に規定する規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設等)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する高校生等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類(医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が条例第2条第2項第3号に該当する者として申請する場合にあっては、当該申請者が何人からも監護されていないことを確認することができる書類)
(3) 申請者及びその配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
4 三宅村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年三宅村条例第33号)に基づく医療証であって対象となる児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とするものの交付を受けている者が、当該児童について引き続き4月1日以降に医療費の助成を受けようとする場合には、村長は、第1項の規定による申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、この場合においても、同項第1号及び第2号に掲げる書類により証明すべき事実の確認は行わなければならない。
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日(その日前に高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日が到来する場合にあっては、同日)までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(助成の方法の特例等)
第9条 条例第6条第1項に規定する規則で定める書類は、国民健康保険法又は社会保険各法に基づく省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証とする。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特別に認めたとき。
3 村長は前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(添付書類の省略)
第13条 村長は、この規則により申請書又は届書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(実施細目)
第14条 この規則に定めるもののほか、高校生等の医療費の助成の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。