○三宅村旅客自動車運送事業職員の就業規程
令和5年3月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三宅村旅客自動車運送事業職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が三宅村公営企業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、法第2条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則及び規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(任用)
第4条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の定めるところによる。
(退職)
第5条 職員が退職しようとするときは、書面により管理者に願い出て、その承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定により退職を願い出た後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。
(分限及び懲戒)
第6条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和31年三宅村条例第17号)の例による。
(勤務時間、休暇等)
第7条 職員の勤務時間、休憩等については、三宅村旅客自動車運送事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規定(平成23年三宅村訓令第15号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間等については、三宅村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年三宅村規則第6号)によるものとする。
(職務専念義務の特例)
第8条 職員の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年三宅村条例第45号)及び三宅村職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成5年三宅村規則第1号)の例による。
(給与)
第9条 職員の給与については、三宅村旅客自動車運送事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第24号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与については、三宅村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三宅村条例第9号)、三宅村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年三宅村規則第8号)によるものとする。
(旅費)
第10条 職員の旅費については、三宅村職員の旅費に関する条例(平成28年三宅村条例第10号)、三宅村職員の旅費支給に関する規則(平成23年三宅村規則第9号)及び職員の旅費支給規定(昭和31年三宅村規程第3号)の例による。
(安全及び衛生)
第11条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(災害補償)
第12条 職員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の労働条件その他就業に関する事項については、法令の定めるあるものを除き、三宅村事業用自動車乗務員服務規程(平成31年三宅村訓令第2号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。