○三宅村貸切自動車条例施行規程
令和5年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村貸切自動車条例(昭和48年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅客運賃)
第2条 条例第3条の3に定める旅客運賃の下限額は、次のとおりとする。
(1) 時間制運賃
項目 車種 | 時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 6,580円 |
中型車 | 5,560円 |
小型車 | 4,770円 |
(2) キロ制運賃
項目 車種 | キロ制運賃 (1キロ当たり) |
大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 |
小型車 | 120円 |
(料金)
第3条 条例3条の4に定める料金の下限額は、次のとおりとする。
項目 | 下限額 | |
深夜早朝運行料金 | キロ制料金(1kmあたり) | 40円 |
時間制料金(1hあたり) | 2,430円 | |
交代運転者配置料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置料金(時間制料金)の2割 | |
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
2 交代運転者配置料金は、交代運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。