○三宅村合葬墓設置条例施行規則

令和6年4月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村合葬墓条例(令和6年三宅村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定に基づき三宅村合葬墓(以下「合葬墓」という。)の使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は戸籍謄本(条例第4条第1項第1号又は第2号に該当する者)

(2) 火葬許可証又は改葬許可申請書の写し(埋蔵前までに、改葬許可証を提出)

(3) その他村長が必要と認める書類

(使用許可)

第3条 村長は、前条の申請に基づき合葬墓の使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付する。

(埋蔵の方法)

第4条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵は、村から委託を受けた業者(以下「委託業者」という。)の指示により、使用者又は委託業者が埋蔵を行うものとする。

2 焼骨及び改葬焼骨については、埋蔵前までに粉骨(粉砕し2ミリ以下のパウダー状にしたもの)の状態にするものとする。

(使用の中止)

第5条 合葬墓の使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用中止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、使用の中止は出来ないものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条に規定する使用料の免除は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定に基づく保護を受けている者

(2) その他村長が特に必要があると認める者

2 前項各号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、合葬墓使用料免除申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(台帳記載)

第7条 村長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、合葬墓台帳(様式第5号)にその旨を記載するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月11日から施行する。

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三宅村合葬墓設置条例施行規則

令和6年4月11日 規則第7号

(令和6年4月11日施行)