○三宅村合葬墓設置条例施行規則
令和6年4月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村合葬墓条例(令和6年三宅村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し又は戸籍謄本(条例第4条第1項第1号又は第2号に該当する者)
(2) 火葬許可証又は改葬許可申請書の写し(埋蔵前までに、改葬許可証を提出)
(3) その他村長が必要と認める書類
(埋蔵の方法)
第4条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵は、村から委託を受けた業者(以下「委託業者」という。)の指示により、使用者又は委託業者が埋蔵を行うものとする。
2 焼骨及び改葬焼骨については、埋蔵前までに粉骨(粉砕し2ミリ以下のパウダー状にしたもの)の状態にするものとする。
(使用の中止)
第5条 合葬墓の使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用中止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、使用の中止は出来ないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定に基づく保護を受けている者
(2) その他村長が特に必要があると認める者
(台帳記載)
第7条 村長は、合葬墓使用許可証を交付したときは、合葬墓台帳(様式第5号)にその旨を記載するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月11日から施行する。