農地の転用
農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地を転用(宅地、駐車場、資材置場など農地以外の土地にする場合)又はそのために権利移転等(売買・貸借等)する場合には事前に許可が必要です。
農地法第4条・第5条の違い
農地法第4条 | 農地の所有者・耕作者自身による転用 |
農地法第5条 | 農地の所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等を伴う転用 |
農用地区域内農地の転用
- 農業振興地域の農用地区域内の農地については原則として転用の許可はできません。
- 農用地区域内の農地か否かは、登記簿等には記載されません。農用地区域の確認は、三宅村役場観光産業課へご相談ください。
相談窓口
- 観光産業課農林水産係 TEL:04994-5-0992
- 随時受付
- 必ず事前の相談をお願いします。
申請に必要な書類
- 申請書等の様式については、事前相談の際にお渡しします。
- 申請書類一覧(80KB)
三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992