○三宅村職員人事発令書式規程
平成26年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、村長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(1) 採用 現に職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命することをいう。
(2) 昇任 現に有する職より上位の職を命ずることをいう。
(3) 降任 現に有する職より下位の職を命ずることをいう。
(4) 昇給 職員に対し、現に支給を受けている給料月額の属する職務の等級で上位の号給の給料月額又は上位の給料月額にすることをいう。
(5) 降給 職員に対し、現に支給を受けている給料月額の属する職務の等級内で下位の号給の給料月額又は下位の給料月額にすることをいう。
(6) 配置換え 職員に、現に有する職を変えることなく、職務の担当又は所属の変更を命ずることをいう。
(7) 出向 村長を任命権者とする職員に村長以外の者を任命権者とする村の職員として勤務することを命ずることをいう。
(8) 兼務 1又は2以上の同一の職の職務の担当又は所属する職員が、当該職員の現に有する職と同一の職の他の職務の担当又は所属を兼ねることをいう。
(9) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(10) 併任 任命権者を異にする他の機関の職員を、その職位を保有させたまま、職員の職に任命すること。
(11) 失職 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。
(12) 免職 法第28条第1項若しくは第29条第1項の規定により職員を、又は法第22条に規定する条件付採用期間中の職員を、その職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。
(13) 勤務延長 三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(14) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。
(15) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(16) 休職 法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(17) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(18) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体又は村長の別に定める公共的団体において勤務させることをいう。
(発令日)
第4条 任免等の発令日は、原則として、採用、昇任、降任、配置換え、出向採用、転任、兼務等については各月の1日、退職については各月の末日とするものとする。ただし、やむを得ない場合には、これによらないことができるものとする。
(人事異動発令通知)
第5条 職員の任免等の発令は、原則として辞令(別記様式)を本人に交付して行うものとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特別職の職員の部
(1) 副村長及び教育長の発令
発令形式 | 摘要 |
三宅村副村長に選任する | 選任の根拠 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第162条 給与については、三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年三宅村条例第13号)に定められていることにより発令を要しない。 |
三宅村教育長に任命する | 任命の根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条 給与については、三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和53年三宅村条例第5号)に定められていることにより発令を要しない。 |
(職を解く場合) ① 願いにより本職を免ずる ② 本職を免ずる | ①は、職員の意思により退職する場合とし、②は、村長が一方的に職を解く場合とする。なお、任期満了の場合は、発令を要しない。 |
(2) 各種行政委員の発令
発令形式 | 摘要 |
三宅村(/監査委員/固定資産評価審査委員会委員/農業委員会委員/)に選任する (三宅村教育委員会委員に任命する。) | 選任又は任命の根拠 ア 監査委員 自治法第196条第1項 イ 固定資産評価審査委員会委員 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項 ウ 教育委員会委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162条)第4条第1項 「選任する」又は「任命する」の使い分けは、根拠の規定によるものとする。 委員の報酬については、三宅村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号。以下「非常勤特別職報酬条例」という。)に定められていることにより発令を要しない。 行政委員会の委員中、選挙管理委員会委員、農業委員会委員は、選挙において当選することにより委員となることから発令を要しない |
(職を解く場合) ① 願により三宅村○○委員を免ずる ② 三宅村○○委員を免ずる | 職を解く場合の発令及び任期満了の場合の取扱いについては、「(1)副村長の発令」と同じ。 |
(3) 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
三宅村○○委員会(審議会)委員に任命する(三宅村○○委員会(審議会)委員を委嘱する) | 報酬は、非常勤特別職報酬条例に定められていることにより発令を要しない。 「任命する」又は「委嘱する」の使い分けは、根拠となる法令の規定によるものとする。ただし、同一法令においていずれもの表現を用いている場合は、常勤の一般職となる者には「任命する」を用い、その他には「委嘱する」を用いるものとする。 |
2 一般職の職員の部
(1) 採用の発令
発令形式 | 摘要 |
三宅村○○に任命する ○○に補する ① ○○職(○)○級○○号俸を給する ② ○○課○○係(勤務)を命ずる | 自治法第172条第1項に規定する職員として採用する場合の発令形式である。 ①における「○○職(○)○級○○号俸」とは、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する給料表の級及び号俸による。 ②は、三宅村組織条例(平成24年三宅村条例第5号)及び三宅村役場組織規則(平成24年三宅村規則第1号)の規定する課等及び出先機関とする。 |
(2) 昇任の発令
発令形式 | 摘要 |
① 副参事に補する ○○課長を命ずる (○○課○○係長を命ずる) ② ○○職(○)○級○○号俸を給する | 昇格を伴わない昇任の場合は、①の発令のみとし、昇格を伴う場合は、①及び②の発令とする。 |
(3) 配置換えの発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の場合 | ○○課長を命ずる (○○課○○係長を命ずる) | |
その他の職員の場合 | ○○課○○係(勤務)を命ずる |
(4) 併任の発令
発令形式 | 摘要 |
あわせて三宅村職員に任命する ○○課出納員を命ずる | 給料の発令は、重複するので行わない |
(解く場合) 三宅村職員併任を解く |
(5) 兼務の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
役付職員の職の兼務の場合 | 兼ねて○○課○○係長を命ずる ① (○○課○○係長兼○○係長を命ずる) | ①は、2以上の職を同時に兼務させる場合とする |
(解く場合) ○○課○○係長兼務を解く ① (○○課○○係長兼○○係長を解く) | ||
勤務課所の兼務の場合 | 兼ねて○○課勤務を命ずる | |
(解く場合) ○○課兼務を解く |
(6) 事務取扱及び事務代理の発令
発令形式 | 摘要 |
○○課○○係長事務取扱を命ずる | 事務取扱及び事務代理は、任命権者が特に必要であると認めるときに発令するものとし、役付職員に事故があるとき、又は欠けたときに必ず行うものではない。 |
(解く場合) ○○課○○係長事務取扱を解く |
(7) 退職(次号によるものを除く。)の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
普通退職の場合 | 願いにより本職を免ずる | |
勧奨退職の場合 | 三宅村勧奨退職実施要綱に基づく願いにより本職を免ずる | |
死亡の場合 | 死亡により本職を免ずる |
(8) 定年条例に基づく定年退職等の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
定年退職の場合 | 三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | |
勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務を延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | |
再任用を行う場合 | 三宅村職員に再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○職(○)○級○○号俸を給する ○○課○○係を命ずる | 暫定再任用及び定年前再任用の場合とする。短時間勤務となる場合は、1週間当たりの勤務時間数を明示する。 |
再任用の任期を更新する場合 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | 暫定再任用の場合とする。短時間勤務となる場合は、1週間当たりの勤務時間数を明示する。 |
再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | 再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | 暫定再任用及び定年前再任用の場合とする。 |
(9) 出向の発令
発令形式 | 摘要 |
三宅村○○委員会(議会事務局)へ出向を命ずる | 出向の逆(受入れ)の場合は、「(1)採用の発令」と同じ。 |
(10) 派遣の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
自治法による場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき(地方公共団体名)へ派遣を命ずる | |
(解く場合) (地方公共団体名)への派遣を解く | ||
公益的法人等への三宅村職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき(公益的法人名)へ派遣を命ずる 派遣期間は、○年○月○日までとする | ||
(解く場合) (公益的法人名)への派遣を解く |
(11) 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 | |
免職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により免職する | 不利益処分説明書は法第49条第1項の規定によるものとする。 | |
(不利益処分説明書) (免職処分の事由)により、別紙発令のとおり免職するものです。 1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に東京都市町村公平委員会に対して審査請求することができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 2 この処分について不服がある場合には、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、三宅村を被告として(訴訟において三宅村を代表する者は、三宅村長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。) 3 前項の訴えの提起は、第1項の審査請求の裁決を経た後でなければ、することができません(地方公務員法第51条の2)。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 | |||
降任の場合 | ○○課○○係を命ずる ○○職(○)○級○○号俸を給する | ||
(不利益処分説明書) (降任処分の事由)により、別紙辞令のとおり降任を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | |||
休職の場合 | 病気休職の場合 | ① 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる ② 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を給する (休職期間中給与は支給しない) | ①については、三宅村職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号。以下「分限条例」という。)第4条第1項を参照すること。 ②については、分限条例第5条第2項及び給与条例第23条を参照すること。 |
(不利益処分説明書) ③ (病名)により○年○月○日から療養休暇を承認したが、 ④ (病名)により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命じたが、なお、引き続き療養を要するので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ③は、新たに休職を命ずる場合とし、④は、休職期間を延長する場合とする。 | ||
刑事事件休職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の○の額を給する。 | 刑事事件休職の期間は、分限条例第4条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。 | |
(不利益処分説明書) ○年○月○日(刑事事件の内容)により起訴されたので、別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | |||
復職する場合 | 復職を命ずる | 分限条例第6条第1項の規定により、任命権者は、休職中の職員に対して、休職期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 | |
失職の場合 | (失職通知) (失職した事由)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により判決決定日付をもって失職したから通知する。 | 職員が法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第28条第4項の規定により、何らかの処分を要せず児童的に失職する。この場合において、その日をもって失職する旨を通知するものとし、辞令は要しない。 |
(12) 法第29条の規定に基づく懲戒処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
戒告の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
(不利益処分説明書) (戒告処分の事由)により別紙辞令のとおり戒告するものです。 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
減給の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する。 | |
(不利益処分説明書) (減給処分の事由)により別紙辞令のとおり減給するものです。 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
停職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる 停職期間中は、いかなる給与も支給しない | |
(不利益処分説明書) (停職処分の事由)により別紙辞令のとおり停職を命ずるものです。 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
懲戒免職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する | |
(不利益処分説明書) (懲戒免職処分の事由)により別紙辞令のとおり免職を命ずるものです。 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) |
(13) 育児休業の発令
発令形式 | 摘要 |
育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合とする。 |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
育児休業の承認の失効により職務の復帰を命ずる | 育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認の効力を失ったため職務に復帰した場合とする。育児休業の期間の満了による場合には、発令を要しない。 |
育児休業の承認の取消により職務の復帰を命ずる | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合とする。 |
(14) 任期付職員の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
採用の場合 | 三宅村○○に任命する ○○に補する ○○職(○)○級○○号俸を給する ○○課○○係(勤務)を命ずる 任期は○○年○月○日までとする | 任期付短時間勤務職員にあっては、「○○課○○係(週○○時間)(勤務)を命ずる」とする。 |
任期の更新 | 任期を○○年○月○日まで更新する | |
任期満了による退職 | 任期の満了により本職を免ずる |