○三宅村営住宅無断退去者等に係る事務処理要綱

平成26年9月9日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、村営住宅の適正な管理を図るため、住宅の無断退去者及び長期不在者(以下「無断退去者等」という。)に係る事務処理について、三宅村営住宅使用条例(平成9年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 住宅 三宅村営住宅設置条例(昭和39年三宅村条例第26号)に規定する村営住宅いう。

(2) 無断退去者 条例第40条第1項の規定による届出をしないで住宅を退去した者をいう。

(3) 長期不在者 条例第24条の規定による届出をしないで長期にわたり住宅を使用しない状況にある者をいう。

(無断退去の発見及び調査)

第3条 村長は、住宅の外観、近隣入居者からの通報等により無断退去した疑いのある住宅を発見したときは、直ちに当該入居者に居住状況の確認を行い、連絡が取れない場合は、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 電気、ガス、水道の使用状況

(2) 住民票又は戸籍の附票による所在

(3) 連帯保証人、親族、勤務先等への照会

(4) 隣人等からの聞き取り情報

(5) その他必要と認める事項

2 村長は、前項各号に規定する調査を終えたときは、住宅無断退去者等調査票(様式第1号)を作成するものとする。

3 村長は、調査の結果、住宅を使用していないと認められる場合で入居者の居住が不明な場合は、当該住宅の玄関ドア等に立入検査予告通知書(様式第2号)を掲示するものとする。

(居所判明時の措置)

第4条 村長は、前条第3項の立入検査予告通知書を掲示してから、1箇月以内に連絡のあった者及び居所が判明した者については、次に掲げるところにより適切な指導を行うものとする。

(1) 引き続き居住する意思の確認を行い、居住意思がある場合は、住宅の適正な使用等について指導し、入居を継続させること。

(2) 居住する意思がない場合には、返還手続を取らせるものとし、住宅使用料の滞納がある場合は、滞納整理要綱に基づき、納付指導を行うこと。

(居所不明時の措置)

第5条 村長は、第3条第3項の立入検査予告通知書を掲示してから、1箇月を経過しても入居者からの連絡がない場合には、当該入居者を無断退去者等と推定し、連帯保証人若しくは親族又は近隣入居者等の第三者を立ち会わせ、住宅の使用状況等について、速やかに立入検査を実施するものとする。

2 立入検査は、地域整備課職員2名以上で行い、立会者以外の者を入室させずに行うものとする。

3 村長は、立入検査を行ったときは、立入検査日時、立会人氏名、住宅の使用状況(残留物の有無及び数量)等を記録し、写真撮影の上、立入検査調書(様式第3号)を作成するとともに、立入検査の立会者より立入検査立会証(様式第4号)を徴するものとする。

4 村長は、立入検査終了後住宅の鍵を取り替える等の措置により、住宅を封鎖するとともに、住宅封鎖通知書(様式第5号)を玄関ドア等に掲示し、その状況の写真を撮影し、保存するものとする。

(明渡し請求及び使用許可の取消し)

第6条 村長は、前条の立入検査を終えたときは、「意思表示の公示送達手続」(別紙)により、条例第42条に基づく明渡し請求及び使用許可の取消しを行うものとする。

(無断退去者等の認定及び家賃調定の停止)

第7条 村長は、前条の規定による明渡し請求等が公示送達の方法により相手方に到達し、使用許可の取消しの効果が生じたときは、相手方を当該住宅からの無断退去者等と認定する。

2 村長は、前項の規定による認定をしたときは、相手方の退去日を確定し、住宅使用料の調定を停止する。この場合において、住宅使用料に滞納がある場合は保証金を充当し、なおかつ、滞納がある場合は三宅村債権管理条例(平成21年三宅村条例第36号)に基づき適切に処理するものとする。

(残留物の処理)

第8条 村長は、第5条の立入検査の結果、住宅に残留物があったときは、次に掲げるところにより適切に処理するものとする。

(1) 連帯保証人又は親族が明らかな場合は、当該残留物を引取らせ、残留物預り書(様式第6号)を徴するものとし、引取りが困難な場合は、残留物処分承諾書(様式第7号)を提出させ、村において処理する。

(2) 換価価値がないと認められる残留物が住宅にあり、連帯保証人若しくは親族が不明の場合又は所在が明らかであっても残留物を引取らず、残留物処分承諾書の提出がない場合で将来にわたり残留物の引取りの見込みがないと推量される場合は、村長は次のとおり処理をする。

 残留物は、原則として6箇月間村で保管し、保管期間満了後に廃棄処分をすること。ただし、残留物が廃棄処分に相当と認められる場合は、この限りでない。

 法令により所持することが禁じられている物又は官公庁の許可がなければ所持できないものは、別途処分すること。

2 村長は、換価価値があると認められる残留物が住宅にある場合は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 住宅使用料の滞納がある場合は、住宅の明渡し及び滞納使用料の支払請求訴訟の手続により使用許可の取消しを行い、残留物の処理については、強制執行の手続により処理すること。

(2) 住宅使用料の滞納がない場合は、住宅の明渡し請求訴訟の手続により使用許可の取消しを行い、残留物の処理については強制執行の手続により処理するものとする。

(使用許可の取消し後に居所が判明したときの措置)

第9条 村長は、使用許可の取消し後に居所が判明した者については、居住する意思があっても継続入居は認めないものとし、住宅使用料の滞納がある場合には、滞納整理要綱に基づき、納入指導を行い、残留物がある場合には撤去させ、又は残留物処分承諾書を提出させるものとする。

(退去手続の代行)

第10条 村長は、第5条の立入検査の結果、住宅に残留物がないと判明したとき(残留物が廃棄処分するに相当と認められる場合も同様とする。)は、連帯保証人又は親族に住宅の退去手続を代行させることができる。

2 連帯保証人又は親族に住宅の退去手続を代行した場合においては、第6条及び第7条の規定は適用しないものとする。

(訴訟等委任)

第11条 村長は、第6条の公示の申立て、第8条第2項の住宅明渡請求等の訴訟及び強制執行を行う場合は、弁護士その他法的措置を業としている者にその事務を委任することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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三宅村営住宅無断退去者等に係る事務処理要綱

平成26年9月9日 訓令第6号

(平成26年10月1日施行)